運営規定

2025年03月17日 13:26

デイサービス八万苑 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社 八万苑が開設する デイサ-ビス八万苑(以下「事業所」という。)が行う指定地
 域密着型通所介護及び指定第1号通所事業(以下「通所介護等」という。)の事業の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態及び要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適切な通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立し
た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
 2 事業所の従業者は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
 3 通所介護等の事業の実施に当たっては、関係機関や市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な介護サービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称  デイサービス 八万苑
(2) 所在地 徳島県徳島市八万町下長谷234番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
 (1) 管理者  1名
         管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
   (2) 生活相談員  1名
        生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じるとともに、地域密着型通所介護計画の作成や関係機関等との連携調整等を行うものとする。
(3) 介護職員  1名以上
        介護職員は、利用者の入浴、排泄、食事等の介助を行うものとする。
   (4)機能訓練指導員  1名
       機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行うものとする。 
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
   (1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合で人員体制が整う
場合は日曜日においても営業を行うものとする。なお、12月31日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。なお、電話等により、常時連絡が可能な体制とする。
(3) 介護サービス提供時間 午前9時00分から午後3時30分までとする。


(通所介護等の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、10名とする。
(通所介護等の内容)
第7条 通所介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 送迎
(2) 生活指導・相談援助
(3) 機能訓練
(4) 介護、入浴介護
(5) 食事の提供 
(6) 健康状態の確認
(7) その他必要と認められるサービス
(通所介護等の利用料その他必要な費用の額等)
第8条 通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所
  介護等が法定代理受領サービスである場合は、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
2 前項に定める額のほか、次に定める費用の額の支払いを利用者から受けることができるものとする。
(1) 食費   500円
(2) おむつ代 実費
(3) 日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者様が負担されることが適当と認められる
 費用。
3 前項に規定する費用の額に携るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対
し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(通常の事業の実施区域)
第9条 通常の事業の実施区域は徳島市の行政区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、通所介護等の利用に当たっては、次の点に留意することとし、適切な利用に努めなければならないものとする。
(1) 火気の取扱いには十分注意することとし、所定の場所以外では喫煙を控えること。
(2) 事業所内の機器の使用に当たっては、常に適正な使用に努めること。
(3) 他の利用者等の迷惑となる行為又は事業の適切な運営に支障となるような言動や行為は厳に慎む
    こと。
(4) その他、事業所の利用等に際し、不便なことや困ったこと、要望などがあれば、事業所の適切な
 運営の一助とするためにも、遠慮なく最寄りの従業員に申し出ること。
(緊急時における対応方法)
 第11条 生活相談員は、通所介護等の実施中に利用者の病状が急変し、その他緊急事態が生じた時は、必
要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、必要な処置を講じるも
のとする。
2 生活相談員等は、前項に規定する手当て等を行った場合には、速やかに管理者及び主治医に報告するものとする。

(非常災害対策)
第12条 管理者は、防災管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、その者に消防計画等を作成させる他、避難、救出訓練等を実施するなど、防災対策に万全を期するものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的
な管理に努めるとともに、衛生上の必要な処置を講じるものとする。
2 事業者は当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な処置を講じるよう努める
ものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、事業所の従業員の資質の向上を図るため、積極的に次のような研修の機会を設けるも
     のとし、適切な業務体制の設備を図るものとする。
 (1) 採用時研修 採用後1ヵ月以内
 (2) 継続研修  年2回
2 事業者は、事業所の従業員が業務上知り得た利用者又はその家族の個人的な情報を適正に保持するよう
  措置するものとする。
3 事業者は、事業所の従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の個人的な情報等を適正
 に保持させるため、従業員者でなくなった後に於いても、これらの個人的な情報等を適正に保持すべき旨
を、従業員の雇用契約等において措置するものとする。
4 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関する重要事項は、有限会社 八万苑と事業所の管理者
との協議により定めるものとする。

(高齢者虐待防止推進)

  第15条 高齢者虐待防止法推進のため、継続的か定期的な虐待防止に関する研修を行うとともに、
高齢者虐待防止委員会を設置するものとする。
 
(1)虐待防止委員会の設置
委員会委員長は管理者とし副委員長を生活相談員とする。

(2)すべて従業者に対し年1回以上の虐待防止研修を行うものとする。
(3)虐待防止責任者は管理者とする。
(4)苦情解決については前年度同様の対応をし、虐待に関する苦情は即時に管理者へ報告行う。
デイサービス提供時間外やデイ以外や自宅等にて虐待が行われている可能性がある場合は、
管理者が担当ケアマネジャーや市町村へ迅速に連絡し報告する。
(5)成年後見制度の利用促進。
(6)苦情解決体制の整備。


 事業所サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見したとき速やかに市町村に通報するものとする。
 附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月4日から新訂とする。
この規定は、令和4年10月27日から新訂とする。
この規定は、令和6年4月1日から新訂とする。

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