デイサービス 八万苑 重要事項説明書
当事業所は、ご契約者に対して地域密着型通所介護及び第1号通所事業(通所型サービス)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、ご契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
*当サービスの利用は、原則として「要介護」「要支援及び事業対象者」と認定された方が対象となります。
1.事業所の概要
(1)法人名 有限会社 八万苑
(2)事業所の名称 デイサービス 八万苑
(3)事業所の種類 通所型サービス
地域密着型通所介護 事業所番号3690167998
平成28年6月3日 認定
第1号通所事業
事業所番号 3670104797
平成29年4月1日 認定
(4)事業の目的
当事業所が行う地域密着型通所介護及び第1号通所事業は
(以下「事業」という。)居宅において要介護・要支援者及び
事業対象者状態にある高齢者に対し、適切な通所介護及び第
1号通所事業を提供することを目的とする。
(5)所在地
徳島県徳島市八万町下長谷234番地1
(6)電話番号
088-660-2188
(6)代表者 彦根 龍矢
(7)管理者 彦根 龍矢
(8)事業所の運営方針
事業所の地域密着型通所介護及び第1号通所事業従業者は要介護・要支援者及び事業対象者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによりご契約者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の向上に努める。事業の実施に当たって、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものする。
(9)開設年月日 平成28年6月3日
(10)利用定員 10人
2.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 徳島市全域
(2)営業日及び営業時間
営業日月曜日 ~ 土曜日
ただし、緊急時等やむを得ない場合で人員体制が整う場合は日曜日に於いても営業を行います。
なお、12月31日から1月3日までを除きます。
営業時間
8:30 ~ 17:00
サービス提供時間帯
9:00 ~ 15:30
3.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定第1号通所事業を提供する職員として、指定第1号通所事業の指定申請における人員基準を満たす職員を配置するものとする。なお、以下の職員は、当事業所において指定地域密着通所介護も提供いたします。
(1)管理者 1名
事業所の従業者の管理及び業務の内容を一元的に行う。
(2)生活相談員 1名
利用者及び家族等からの相談に応じる共に通所サービス計画の作成や関係機関等との連携調整等を行うものとする。
(3)介護職員 1名以上
利用者の利用者の入浴、排泄、食事等の介助並びに健康保持のための相談・助言等
を行う。
(4)機能訓練指導員 1名
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
4.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1)利用料金が介護保険から給付される場合
(2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合
上記の2通りがあります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付
されます。
<サービスの概要>
① 入浴
・入浴又は清拭を行います。
② 排泄
・ご契約者の排泄等の介助を行います。
③ 送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
≪サービス利用料金 (令和6年4月1日より)≫(契約書第8条参照)
-要介護者1日あたりの利用料金-
【介護保険負担割合1割の方】
5~6時間未満
要介護度
要介護1 657円
要介護2 776円
要介護3 896円
要介護4 1.013円
要介護5 1.134円
入浴介助加算 40円
6~7時間未満
要介護度
要介護1 678円
要介護2 801円
要介護3 925円
要介護4 1.049円
要介護5 1.172円
入浴介助加算 40円
【介護保険負担割合2割の方】
サービス利用料金
要介護1 1,314円
要介護2 1,552円
要介護3 1,792円
要介護4 2,026円
要介護5 2,268円
入浴介助加算 80円
-要支援者及び事業対象者1日あたりの利用料金(回数制)
【介護保険負担割合1割の方】
要支援度
事業対象者 436円
要支援1 436円
要支援2 447円
*ただし上限は従来の月額サービス利用料金になります。
-要支援1の方 利用回数5回以上、 要支援2の方 利用回数9回以上-
要支援度
事業対象者
要支援1
要支援2
サービス利用料金
1,798円
1,798円
3,621円
【介護保険負担割合2割の方】
要支援度
事業対象者
要支援1
要支援2
サービス利用料金
872円
872円
894円
*ただし上限は従来の月額サービス利用料金になります。
-要支援1の方 利用回数5回以上、
要支援2の方 利用回数9回以上-
要支援度
事業対象者 3.596円
要支援1 3.596円
要支援2 7.242円
【介護保険負担割合3割の方】
要支援度
事業対象者 1.308円
要支援1 1.308円
要支援2 1.341円
*ただし上限は従来の月額サービス利用料金になります。
-要支援1の方 利用回数5回以上、 要支援2の方 利用回数9回以上-
要支援度
サービス利用料
事業対 5.394円
要支援 15.394円
要支援2 10.863円
・これらの料金に1ヶ月の所定単位数の59/1,000(処遇改善加算Ⅰ)と、1/100(特定処遇改善加算Ⅱ)、1.1/100(ベースアップ等支援加算)を加算させていただきます。
(2)介護保険給付対象とならないサービス(契約書第5条、第6条参照)
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①食事提供
・ご契約者に提供する食事にかかる費用です。
料金:500円
但し、行事等で特別な料理を提供する場合は、予めご契約者の事前了解を得て上記以外の料金の負担をお願いする事があります。
・栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
(食事時間)12:00 ~ 13:00
② レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
③ 複写物の交付
・ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき:20円
④日常生活上必要となる諸費用実費
・日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担していただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
(3)利用料金のお支払い方法(契約書第6条参照)
前記(1)、(2)の料金・費用は1ヶ月ごとに計算いたしますので、ご契約者は、これを翌月末日までにお支払い下さい。
(4)利用の中止、変更、追加(契約書第7条参照)
○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、地域密着型通所介護及び第1号通所事業の利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが出来ます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、介護従事者の稼働状況により契約者 の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
5.苦情の受付について(契約書第20条参照)
当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受け付け窓口
デイサービス八万苑
管理者 彦根 龍矢
TEL 088-660-2188
FAX 088-668-2550
*受付時間 午前8:30~午後17:00
○上記以外の連絡先
☆徳島市高齢介護課
電話 088-621-5585
(月曜日~金曜日 9:00~17:00)
徳島県運営適正化委員会
電話 088-665-7205
(月曜日~金曜日 9:00~17:00)
6.事故発生時の対応
(1)ご契約者に対する地域密着型通所介護及び第1号通所事業の提供により事故が
発生した場合は市町村、該当ご契約者の家族、該当ご契約者に係わる居宅介後支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)地域密着型通所介護及び第1号通所介護の提供を行っているときにご契約者に病状の急変が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(3)ご契約者に対する通所介護及び地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
7.提供するサービスの第三者評価は行っておりません。
8. 虐待防止について
当事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し
責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、
虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
① 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
② 当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)
による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
③ 虐待防止のための対策検討する委員会を定期的に開催し、その結果につ
ついて従業者に周知徹底を図ります。
④ 事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。
役職:管理者 氏名:彦根 龍矢
9.身体拘束の適正化
原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。
ただし、下記の通り、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない
場合は事前に利用者及び家族へ十分な説明をし、同意を得ると共にその対
応及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由に
ついて記録します。
(1) 緊急性:直ちに身体拘束を行わなければ、利用者又は他人の生命・
身体に危険が及ぶ事が考えられる場合
(2) 非代替性:身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に危険が
及ぶ事ができない場合
(3) 対して危険が及ぶ事がなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く
10.感染症対策について
当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に揚げ
る措置を講じます。
① 訪問介護員等の清潔を保持及び健康状態について、必要な管理を行
います。
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症の防及びまん延の防止の為の対策を検討する
委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果につ
いて、従業者に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を設備して
います。
⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を
定期的に実施します。
11. 業務継続に向けた取り組みについて
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護
の提供を継続的に実施するための、及び非常時体制で早期の業務再開を図る為の計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に
従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な
研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計
画の変更を行います。
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型通所介護及び第1号通所介護の提供開始に同意しました。
令和 年 月 日
ご契約者 住 所
氏 名 印
ご契約者の家族 住 所
(続柄 )
氏 名 印
ご契約者の代理人(代理人を選定した場合)
(続柄 ) 住 所
氏 名 印